官公需適格組合とは
About the Wildlife Monitoring Consortium

◆官公需適格組合

公需適格組合とは、事業協同組合等が官公需を共同受注し、これを完全に履行し得るに十分な体制が設備されている組合であるということを中小企業庁が証明した組合です。

適格組合は、組合員全体が一体となって発注機関の信頼に十分応えられることのできる責任体制を確立しています。特に証明基準に定められているように、共同受注規約及び共同受注委員会を設置し、最善の対応を図るとともに万一事故等があった場合には、組合の役員が連帯して保証する体制となっています。

自然環境モニタリング組合は、平成16年に中小企業庁より官公需適格組合の証明を受けて以来、3年に一度の審査を受けながら、主に以下の7項目の証明基準に適合した運営体制を整えています。

◆官公需適格組合の主な証明基準

基準1
組合事業が、組合員の協調裡に円滑に行われていること
基準2
官公需の受注に熱心な指導者がいること
基準3
事務局常勤役職員が1名以上いること
基準4
共同受注委員会が設置されていること
基準5
役員と共同受注した案件を担当した組合員が連体責任を負うこと
基準6
検査員を置くなど検査体制が確立されていること
基準7
組合運営を円滑に行うに足りる経営的収入があること

官公需適格組合便覧の掲載情報(中小企業庁HPより転載)

官公需適格組合便覧の掲載情報.pdf(206KB)